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行政処分の内容:
2010年9月10日 業務改善命令
(関東財務局 http://www.mof-kantou.go.jp/kinyuu/kinshotorihou/7880syobun220910.pdf)
2010年9月17日 業務停止命令(10月1日~31日)
(関東財務局 http://www.mof-kantou.go.jp/kinyuu/kinshotorihou/7894syobun220917.pdf)
◆2010年9月10日の業務改善命令
「電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況」が認められたことによる処分。
行政処分を受ける元になった事件は、以下の通り。
《2010年7月13日に「ユーロ/円」の市場実勢から大幅に乖離したレートを配信しました。
この件に関して、関東財務局より報告を求められ再発防止策を検討している中で、平成22年9月6日、「米ドル/円」及び「ユーロ/円」の市場実勢から乖離したレートの誤配信を再発しました。》
主に、次のような改善が求められました。
1.業務運営管理態勢(特に、システムリスク管理態勢)の充実・強化に取り組むこと。
2.異常レートの提示・約定等の緊急事態が生じた場合に、状況把握と適切な対応を迅速・適切に行えるよう、必要な対応を行うこと。
3.本件の再発防止策を策定したうえで、経営陣がその十分な機能発揮の確保に取り組むこと。
◆同年9月17日の業務停止命令
次の2点が認められたことによる行政処分
(1)平成22年9月10日付業務改善命令に違反していると認められる状況
(2)電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況
『2010年年10月1日~31日までの間、店頭デリバティブ取引に係る全業務(顧客取引の結了のための取引等を除く)の停止。』という命令が出されました。
この行政処分を受ける元になった事件は次の通り。
《2010年9月10日付で業務改善命令を受けているにもかかわらず、同年9月15日にシステム障害を発生させ、多数の顧客取引に影響を与えました。》
可能な取引
1.決済注文
2.入金
3.出金
できない取引
1.新規注文(未約定の注文について、業務停止中は約定されない)
2.10月1日以降の新規口座開設申し込みの受付け
◆とりあえずスワップ運用には支障はない(少ない)
まずは、驚きました。
9月10日の業改善命令が出ていたのですが、停止命令は無かったので安心していたのです。
ところが、
わずか1週間後の17日に、再び行政処分で業務停止命令です。
どうしたんだ?外為どっとコム。
とりあえず、顧客への対応は早いですね。
18日には、「業務命令へのQ&A」(http://www.gaitame.com/info/qa_business_stop.html)のページもできました。
今回は、「新規口座開設」「新規注文」ができないというだけで、他の業務は通常通りです。
保有ポジションも影響ないし、スワップの受け払いも通常通りです。
自分の運用にはまったく支障がなかったので、のんびり構えていますが…。
まあ、証拠金の横領でもないので、倒産の心配はないでしょう。
この件を機に顧客が離れるとことはあるでしょうが…。
この事件の口コミなどを調べてみましたが、思ったほど酷くはなかったですね。
あれほど強固なシステムであると思われていただけに、今後、どのように巻き返すのでしょうか。
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